コンサルタントの内容

<知的財産経営コンサルタントの内容について>

行政書士による知的財産経営に関する支援・コンサルティングの内容は多岐に渡るが主な項目は下記の通りである。

(1)知的財産経営の基本・概要・ポリシーの戦略策定。
知的財産経営ガイドブックに関する相談・作成、知的財産経営の観点から参考にしやすい知的財産をガイドする。

(2)知的財産制度の基本・概要のコンサルティング
産業財産権、著作権、営業秘密制度の概要、著作権に関する文化庁への登録、営業秘密の保護、管理、活用をアドバイス。

(3)知的財産契約の基本・概要のコンサルティング。
企業経営における多様な知的財産契約の相談・契約書作成を担当する。

(4)知的財産経営報告書の作成コンサルティング。
知的財産経営報告書に関する相談・作成を担当する。

(5)職務発明規程のコンサルティング。
職務発明規程に関する相談・作成を担当する。

(6)著作権に関する文化庁への登録等のコンサルティング。
著作権に関する文化庁への登録に関する相談・登録手続きを担当する。

(7)知的財産経営におけるオープンイノベーション対応のコンサルティング。
知的財産経営におけるオープンイノベーション対応に関する相談・実践的支援を担当する。

(8)知的財産経営ガイドブックにおけるコンサルティング。
知的財産経営戦略の指針・人財育成・施策のガイドブックに関する相談・作成等を担当する。

(9)企業経営における知的財産経営の基本・概要におけるコンサルティング。
企業経営における知的財産経営の基本・概要・理論・施策・戦略の総合コンサルティング。

(10)以上に関連し、必要のある事務等、および、その他のコンサルティング。

  

<内容の趣旨>

  行政書士による経営支援業務で、知的財産契約業務は最も基本的で、重要な業務である。
  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成する
ことを業とする(行政書士法第1条の2第1項)。
  権利義務に関する書類には、契約書が含まれ、契約書には、知的財産関係契約書が含まれる。
すなわち、行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、知的財産関係契約書を代理人としての
作成及びそれに関する相談事務を業とすることができる。

  知的財産契約業務は、企業方針そのものではなく、交渉、相手方の考え方、法的課題などが
あり、注意すべき行政書士業務である。

  また、行政書士が行う知的財産経営支援業務の中で、営業秘密・ノウハウに関する業務は、
大変重要で、経営支援業務業として大きな効果が期待できる。
すなわち、営業秘密・ノウハウは
ファジーな知的財産の中で特にファジーな知的財産である。
   また、企業経営においては、営業秘密・ノウハウ問題は企業方針そのもので決定できるもので
はなく、客観的なルール、基準による厳格な対応が要求される。従って、行政書士による客観的な
提案を考慮した対応が有益であり、行政書士による知的財産経営支援により企業経営に資する
知的財産業務の実効が期待される。

  このように行政書士が行う知的財産経営支援業務は多様に存在するので、企業が何を求めてい
るかを十分考慮して対応することが期待される。

以上が、本基礎研修の本質的趣旨となります